軽減税率

令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が、8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度(※)が実施されています。

「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」は消費税率を8%(軽減税率)とする制度。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係のある制度です。



消費税軽減税率に関する質問

軽減税率対象商品にはどんなものがありますか?

●酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品
●週2回以上発行されている新聞
以上が、軽減税率の対象品目となっています。

軽減税率の売上がない事業者には関係ありませんか?

軽減税率に関する経理対応は、売上に関するものだけではなく、仕入や経費など、購入するものに対しても必要です。
軽減税率が適用される売り上げがなくても、軽減税率が適用される食品、新聞を購入した場合は、ルールに沿った経理処理が必要となります。

軽減税率の経理対応はどのようなことをしますか?

主な経理対応は下記のとおりです。
●「適用税率ごとに区分した記帳」●「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」
●「軽減税率対象品目の旨を明記し、各適用税率と税率ごとに区分して合計した消費税額を記載した請求書等の発行」

輸入される飲食料品は、軽減税率の適用対象となりますか?

保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。
なお、課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用または食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されます。

ノンアルコールビールや甘酒の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

「酒税法」ではアルコール度数が1%以上の飲料を酒類と定義されています。ノンアルコールビールや甘酒など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料については、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売しています。この缶箱は通常必要なものとして使用される容器に該当し、この缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売する場合は、基本的には、その販売に付帯して通常必要なものとして使用される容器に該当します。そのため、その缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の対象となります。
ただし、販売者がその缶箱等を小物入れなどに再利用させることを前提としている場合は、一体資産に該当することとなり、上記の限りではありません。

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